○白石市老人福祉センター職員の勤務時間に関する規程
昭和47年6月1日
訓令乙第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、白石市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年白石市条例第15号。以下「条例」という。)の規定に基づき、白石市老人福祉センター職員(以下「福祉センター職員」という。)の勤務時間に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間)
第2条 福祉センター職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間について40時間とし、次条に規定する週休日を除き、毎日午前9時から午後5時5分までとする。
2 主管課長は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、前項に規定する勤務時間を臨時に繰り上げ、又は繰り下げることができる。
(勤務を要しない日)
第3条 条例第5条の規定にかかわらず、福祉センター職員の週休日を次のとおり定める。
(1) 月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日
(3) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで
(委任)
第4条 この規程に定めるもののほか、勤務時間の割振りその他についての必要な事項は、主管課長が人事主管課長と協議して別に定める。
附則
この訓令は、昭和47年6月1日から施行する。
附則(平成6年3月25日訓令乙第4号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。