○白石市老人ホーム入所判定委員会設置運営要綱

昭和60年10月1日

告示第35号

(設置)

第1条 白石市老人ホーム入所措置の適正を期するため、福祉事務所に「白石市老人ホーム入所判定委員会」(以下「判定委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 判定委員会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、福祉事務所職員を充てるほか、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 内科医師

(2) 精神科医師

(3) 老人福祉施設の長

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 判定委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。

3 委員長は、会務を総理し、判定委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(任務)

第5条 判定委員会は、老人ホーム入所措置の要否及び被措置者のうち入所要件に適合しないと見なされる者について判定するものとする。

(会議)

第6条 判定委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 判定委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

(判定基準)

第7条 判定にあたっては、「老人ホームへの入所措置等の指針」(平成18年3月31日老発0331028号)第5の措置基準によるものとする。

(報告)

第8条 判定委員会は、判定結果について、関係書類を添えて福祉事務所長に報告するものとする。

(庶務)

第9条 判定委員会の庶務は、保健福祉部長寿課においてこれを処理する。

1 この告示は、昭和60年10月1日から施行する。

2 この告示の施行後、最初の委員の任期は、第3条の規定にかかわらず、昭和62年3月31日までとする。

(平成2年5月21日告示第11号)

この告示は、平成2年4月1日から適用する。

(平成5年3月17日告示第20号)

この告示は、平成5年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日告示第28号)

この告示は、平成12年3月29日から施行する。

(平成14年2月28日告示第8号)

この告示は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月28日告示第35号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(令和4年3月7日告示第27号)

この告示は、令和4年3月7日から施行する。

白石市老人ホーム入所判定委員会設置運営要綱

昭和60年10月1日 告示第35号

(令和4年3月7日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第6節 老人福祉
沿革情報
昭和60年10月1日 告示第35号
平成2年5月21日 告示第11号
平成5年3月17日 告示第20号
平成12年3月29日 告示第28号
平成14年2月28日 告示第8号
平成17年3月28日 告示第35号
令和4年3月7日 告示第27号