○白石市文化体育活動センター条例
平成16年12月21日
条例第44号
白石市文化体育活動センター条例(平成9年白石市条例第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、白石市文化体育活動センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市民の芸術文化の向上及びスポーツの振興を図り、もって市民の福祉の増進に寄与するため、白石市文化体育活動センター(以下「ホワイトキューブ」という。)を設置する。
2 ホワイトキューブの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
白石市文化体育活動センター | 白石市鷹巣東二丁目1番1号 |
(開館時間)
第3条 ホワイトキューブの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第4条 ホワイトキューブの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 毎週水曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、翌平日)
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(指定管理者による管理)
第5条 市長は、地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にホワイトキューブの管理を行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第6条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第2条第1項の目的を達成するための事業に関する業務
(2) ホワイトキューブの利用の許可に関する業務
(3) ホワイトキューブの維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第7条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正にホワイトキューブの管理を行わなければならない。
(利用許可等)
第8条 ホワイトキューブを利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。
2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、ホワイトキューブの管理上必要な条件を付すことができる。
3 指定管理者は、ホワイトキューブの利用が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その利用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。
(2) 施設、附属設備、器具等をき損するおそれがあるとき。
(3) その他ホワイトキューブ設置の目的に反するとき。
(利用者の遵守事項)
第9条 ホワイトキューブの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用する権利を他の者に譲渡し、担保に供し、又は転貸しないこと。
(2) 附属設備、器具等は、利用終了後直ちに現状に復すること。
(3) 利用目的以外に利用しないこと。
(4) その他規則で定める事項
(利用許可の取消し等)
第10条 指定管理者は、利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則の定めに違反した場合は、利用の許可を取り消し、又は利用を停止することができる。
(利用料金)
第11条 ホワイトキューブの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、別表に定める額の範囲内において、あらかじめ指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。
2 利用者は、ホワイトキューブの利用許可を受けたときに指定管理者に利用料金を支払わなければならない。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、利用料金を後納することができる。
3 利用料金は、指定管理者の収入とする。
4 既に納入した利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、規則の定めるところにより、利用料金の全部又は一部を返還することができる。
(利用料金の減免)
第12条 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
(損害賠償)
第13条 故意又は過失によりホワイトキューブの施設、附属設備、器具等をき損又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の白石市文化体育活動センター条例(以下「新条例」という。)第5条の規定による指定管理者の指定の手続等の行為並びに同条第11条第1項の承認及びこれに関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に改正前の白石市文化体育活動センター条例第3条第1項の許可を受けている者は、この条例の施行の際に改正後の白石市文化体育活動センター条例第8条第1項の許可を受けたものとみなす。
附則(平成18年12月20日条例第37号)
この条例は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による白石市鷹巣土地区画整理事業の換地処分の公告があった日の翌日から施行する。
附則(平成25年12月18日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の白石市文化体育活動センター条例の規定は、この条例の施行の日以後に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。
附則(平成31年3月8日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置等)
4 第3条、第5条から第7条まで、第10条から第12条まで、第15条から第17条まで、第19条及び第20条の規定による改正後の各条例の規定は、施行日以後に利用の許可を受けたものに係る利用料の額について適用し、施行日前に利用の許可を受けたものに係る利用料の額については、なお従前の例による。
別表(第11条関係)
1 ホール、アリーナ等(貸切利用)の利用料金
区分 | 利用料金(午前、午後、夜間、時間外の区分ごとに1時間につき) |
ホール | 19,800円 |
リハーサル室 | 3,300円 |
楽屋 | 2,200円 |
控室 | 2,200円 |
主催者準備室 | 1,100円 |
会議室 | 1,100円 |
アリーナ(4分の1面) | 44,000円 |
備考
1 「午前」とは午前9時から正午まで、「午後」とは午後1時から午後5時まで、「夜間」とは午後6時から午後10時まで、「時間外」とは午前零時から午前9時まで、正午から午後1時まで、午後5時から午後6時まで及び午後10時から午後12時までをいう。
2 利用時間内の利用時間がこの表に定める午前、午後及び夜間の区分ごとの時間に満たない場合においても、時間割計算は行わない。
3 時間外の利用時間に1時間に満たない端数があるときは、1時間に切り上げる。
4 午前、午後又は夜間を継続して利用する場合は、時間外(午前零時から午前9時まで及び午後10時から午後12時までを除く。)の利用料金は徴収しない。
5 2日以上継続して利用する場合にあっては、展示物、器材等の保管のための利用に係る時間外の利用料金は徴収しない。
2 アリーナ等(個人利用)の利用料金
区分 | 利用料金(午前、午後、夜間の区分ごとにつき) |
アリーナ | 990円 |
トレーニング室 | 990円 |
備考
1 「午前」とは午前9時から正午まで、「午後」とは午後1時から午後5時まで、「夜間」とは午後6時から午後10時までをいう。
2 利用時間内の利用時間がこの表に定める午前、午後及び夜間の区分ごとの時間に満たない場合においても、時間割計算は行わない。
3 附属設備等の利用料金
区分 | 利用料金(午前、午後、夜間、時間外の区分ごとに1点又は1キロワットにつき) |
舞台設備 | 5,500円 |
楽器 | 55,000円 |
映写設備 | 5,500円 |
音響設備 | 5,500円 |
照明設備 | 5,500円 |
持ち込み・その他設備 | 11,000円 |
備考
1 「午前」とは午前9時から正午まで、「午後」とは午後1時から午後5時まで、「夜間」とは午後6時から午後10時まで、「時間外」とは午前零時から午前9時まで、正午から午後1時まで、午後5時から午後6時まで及び午後10時から午後12時までをいう。
2 利用時間内の利用時間がこの表に定める午前、午後及び夜間の区分ごとの時間に満たない場合においても、時間割計算は行わない。
3 時間外の利用料金は、1時間を超える場合のみ徴収する。
4 午前、午後又は夜間を継続して利用する場合は、時間外(午前零時から午前9時まで及び午後10時から午後12時までを除く。)の利用料金は徴収しない。
5 持込電気器具の消費電力に1キロワットに満たない端数があるときは、1キロワットに切り上げる。
4 冷暖房設備の利用料金
区分 | 利用料金(ホール、リハーサル室、楽屋、控室、主催者準備室、会議室、アリーナ(4分の1面)ごとに1時間につき) |
冷暖房設備 | 11,000円 |
備考 利用時間に1時間に満たない端数があるときは、1時間に切り上げる。
5 コインロッカーの利用料金
区分 | 利用料金(1回につき) |
コインロッカー | 550円 |