○白石市公民館管理規則

平成16年12月22日

教育委員会規則第12号

白石市公民館管理規則(昭和44年白石市教委規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、白石市公民館条例(平成16年白石市条例第51号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、公民館の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(団体の登録)

第2条 社会教育関係団体(以下「関係団体」という。)は、毎年度はじめに教育委員会に登録の申請を行い、教育委員会の承認を受けなければならない。

2 前項により承認された関係団体が定期的に使用する場合には、教育委員会はその使用を規制することができる。

(施設、設備の使用許可)

第3条 公民館の施設又は設備を使用しようとする者は、使用しようとする日の属する月の3月前の月の初日からその3日前までに教育委員会に公民館施設使用許可申請書を提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定により提出された申請書を審査して適当と認めたときは、公民館施設使用許可書を当該者に交付するものとする。

(特別設備の承認)

第4条 公民館の使用に際し、施設に特別の設備をしようとするときは、教育委員会の承認を受けなければならない。

(施設、設備の使用制限)

第5条 教育委員会は、公民館の施設又は設備の使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合又は事業運営上特別な必要が生じた場合には、使用の許可を取り消し又は使用の停止を命ずることができる。

(1) 法令の規定に違反して使用しようとし、又は使用したとき。

(2) 使用のための手続きに違反したとき。

(3) 使用中において著しく秩序を乱す行為があったとき。

(4) 使用に関して係員の指示に違反し、又は使用上遵守すべき事項に違反する行為があったとき。

(使用料の後納)

第6条 条例第10条第2項ただし書の規定により後納することができる使用料は、次に掲げるとおりとする。

(1) 使用の許可を受けた時間区分を超えて使用した場合

(2) 国若しくは地方公共団体又はこれらに準ずる者が使用する場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別な理由があると認めた場合

(使用料の返還)

第7条 条例第10条第3項ただし書の規定により使用料を返還することができる場合は、次に掲げる場合とし、その割合は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 公用又は管理上の都合により使用の許可を取り消したとき 10割

(2) 災害その他不可抗力により使用できなくなったとき 10割

(3) 使用する日の14日前までに使用の取り消しを申し出たとき 5割

2 前項の規定により使用料の返還を受けようとする者は、公民館使用料還付申請書を提出しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 条例第11条の規定により使用料を減免する場合は、次に掲げる場合とし、その割合は、当該各号に定めるとおりとする。ただし、設備器具使用料及び冷暖房料は、第2号を除き減免しないものとする。

(1) 関係団体がその本来の事業のため使用する場合 5割

(2) 市が主催して使用する場合 10割

(3) 市又は教育委員会が育成、指導している団体がその本来の目的又は活動のため使用する場合 8割

(4) 国、他の地方公共団体及び県立学校が主催して使用する場合 5割

(5) その他市長が特に減免を必要と認めた場合 10割以内

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、公民館使用料減免申請書を提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定に基づく申請を適当と認めたときは、公民館使用料減免決定通知書により承認するものとする。

4 関係団体が営利的団体又は営利を目的とする個人とともに使用するときは、使用料を減免しないものとする。

(き損の届出等)

第9条 使用者は、公民館の施設、附属設備、器具等をき損し、又は滅失させたときは、直ちにその旨を館長を経由して教育委員会に届け出て、その指示を受けなければならない。

(報告)

第10条 館長は、各月の事業計画並びにその実施状況を教育委員会に報告しなければならない。

(準用規定)

第11条 公民館における書類の保管については、白石市教育委員会文書保存規程(昭和38年白石市教委訓令第1号)を準用する。

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)

第12条 条例第13条の規定により指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に公民館の管理を行わせる場合にあっては、第2条第3条(見出しを含む。)第4条第5条(見出しを含む。)第6条第7条及び第8条中「使用」とあるのは「利用」と、第3条第4条及び第5条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第6条(見出しを含む。)第7条(見出しを含む。)及び第8条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第6条中「市長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(様式)

第13条 この規則に規定する公民館施設使用許可申請書等の様式は、別に定める。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定に基づいてなされた許可、その他の行為については、この規則の相当規定に基づきなされたものとみなす。

(平成21年12月18日教委規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の白石市公民館管理規則の規定は、この規則の施行の日以降に申請を受理するものから適用し、同日までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。

(平成22年3月15日教委規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行し、同日以後の公の施設の使用について適用する。

(平成30年3月20日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の白石市公民館管理規則の規定は、この規則の施行の日以後に申請を許可するものから適用し、同日までに申請を許可したものについては、なお従前の例による。

(令和2年6月24日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年3月12日教委規則第15号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

白石市公民館管理規則

平成16年12月22日 教育委員会規則第12号

(令和7年4月1日施行)