○低開発地域工業開発促進に係る固定資産税の免除に関する条例

昭和38年3月25日

条例第6号

(趣旨)

第1条 低開発地域工業開発促進法(昭和36年法律第216号)第5条の規定に基づき、固定資産税の課税免除については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(課税免除の適用)

第2条 市長は、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成14年法律第15号。以下「平成14年改正法」という。)附則第7条第7項又は第23条第10項の規定によりなおその効力を有することとされる平成14年改正法による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第1項の表の第1号又は第45条第1項の表の第1号の規定の適用を受ける家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。以下「固定資産」という。)の所有者に課する固定資産税について、最初の3箇年度分に限り免除することができる。

2 市長は、前項の規定により固定資産税の免除を受けているものについて、相続、合併、譲渡その他の事由により所有権の移転があった場合には、その移転前の所有者が当該固定資産に係る固定資産税の免除を受けるべき期間に限り、その承継者に対し、固定資産税を免除することができる。

第3条 前条の規定により固定資産税の免除を受けようとするものは、納期限前7日までに次に掲げる事項を記載した固定資産税免除申請書に市長が必要と認める書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 主たる事務所又は事業所及び工場の所在地

(2) 工場の名称及び代表者氏名

(3) 資本金及び投下固定資産の価格

(4) 事業種目及び常時使用する従業員数

(5) その他市長が必要と認める事項

(課税免除の措置)

第4条 市長は、前条の申請書を受理したときは、審査の上、課税免除の処分を決定し、その旨を固定資産税の免除を受けようとする者に通知しなければならない。

(規則への委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(関係条例の廃止)

2 白石市工場誘致等に関する条例の適用一時休止に関する臨時特例に関する条例(昭和31年白石市条例第53号)は、廃止する。

(白石市工場誘致等に関する条例の一部改正)

3 白石市工場誘致等に関する条例(昭和30年白石市条例第4号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(白石市工場誘致等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 改正後の条例第4条第1項の規定は、この条例施行の日から適用し、改正前の規定の適用については、なお従前の例による。

(昭和54年4月12日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年9月26日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の低開発地域工業開発促進に係る固定資産税の免除に関する条例の規定は、平成14年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の低開発地域工業開発促進に係る固定資産税の免除に関する条例第3条の規定による固定資産の免除の申請をしている者に対する同条例第2条第1項の規定による固定資産税の免除については、なお従前の例による。

低開発地域工業開発促進に係る固定資産税の免除に関する条例

昭和38年3月25日 条例第6号

(平成14年9月26日施行)