○白石市高額療養費貸付基金の設置及び管理に関する条例

昭和59年9月29日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、高額療養費貸付基金の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 高額療養費支給を受ける者の療養に係る一部負担金の支払について、医療資金の借受けを必要とする者に対し、医療資金の貸付けを行い、当該療養者の生活安定に資するため、高額療養費貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

2 前項に規定するもののほか、銀行その他の金融機関に保険事故(預金保険法(昭和46年法律第34号)第49条第2項に規定する保険事故をいう。)が発生した場合において、第10条第1項に定める相殺をすることにより、これを本市の債務の償還に充てることができる。

(基金の額及び管理)

第3条 基金の額は、800万円とする。

2 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

3 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(貸付対象)

第4条 基金の貸付けは、白石市国民健康保険の被保険者(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第54条の3第1項に規定する特別療養費の支給対象となる者を除く。)並びに白石市に住所を有する社会保険各法による被保険者及び組合員の被扶養者であって、当該者が同一月の療養に要した費用(歯科技工及び交通事故等による第三者行為に係る療養費を除く。)に係る一部負担金の額が、高額療養費の支給の対象になるものを対象とする。

(貸付金額)

第5条 貸付金額は、高額療養費の支給額に相当する額以内とする。

(貸付条件)

第6条 貸付条件は、次のとおりとする。

(1) 貸付けの利子は無利子とする。ただし、貸付期限を経過したときは、期限後の期間につき年14・6パーセントの利子を徴収する。

(2) 貸付期間は3月以内とする。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、貸付期間を延長することができる。

(3) 高額療養費の支給を受けたときは、貸付期限にかかわらず、直ちに償還しなければならない。

(4) 貸付金の償還は、市長が別に定める手続により償還するものとする。

(5) 貸付金を目的以外に使用したときは、貸付けの日から年14・6パーセントの利子を徴収するものとし、貸付金を繰上償還させるものとする。

(運用益金の処理)

第7条 基金の運用から生ずる収益は、白石市一般会計の収入とする。

(処分)

第8条 市長は、第2条に規定する目的を達成するため必要な財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(繰替運用)

第9条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(基金に属する現金の保全)

第10条 市長は、第3条第2項の規定により基金に属する現金を預金として管理している場合において、当該預金を受け入れている銀行その他の金融機関に保険事故が発生したときは、予算の定めるところにより、当該預金に係る債権と当該金融機関に対する本市の債務との相殺をすることができる。

2 前項に規定する相殺をした場合には、予算の定めるところにより、相殺をした金額を当該基金に積み立てなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年6月27日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月8日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年9月28日条例第18号)

この条例は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年6月21日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

白石市高額療養費貸付基金の設置及び管理に関する条例

昭和59年9月29日 条例第11号

(平成14年6月21日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産/第2節
沿革情報
昭和59年9月29日 条例第11号
昭和60年6月27日 条例第11号
平成12年3月8日 条例第11号
平成13年9月28日 条例第18号
平成14年6月21日 条例第17号