○白石市公共物管理条例施行規則
平成17年3月24日
規則第7号
白石市公共物管理条例施行規則(昭和47年白石市規則第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、白石市公共物管理条例(昭和47年白石市条例第16号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可申請等)
第2条 条例第4条第1項各号に規定する行為(以下「公共物の使用」という。)の許可を受けようとする者は、公共物の使用を開始しようとする日の10日前までに、公共物使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 使用期間満了後引き続き公共物の使用をしようとする者は、その期間満了の日の15日前までに前項の申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
(1) 公共物の使用場所附近の見取図
(2) 公共物の使用区域実測図及び使用面積計算図
(3) 工作物、物件又は施設の設計図、構造図及び仕様書
(4) 不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条に掲げる地図等(当該地図がない場合は市長が認める地図)の写し
(5) 公共物の使用が隣接の土地又は建物の所有者又は使用者に利害があると認められる場合は、その同意書
(6) その他市長が必要と認める書類
(1) 一般生活の用に供する建物から道路に出入りするための通路として使用するとき。
(2) 一般生活の用に供する建物から道路に出入りするための通路橋、又は敷地内の通路橋として使用するとき。
(3) 一般生活の用に供する排水管、水道管及び下水道管等を埋設するとき。
(4) 前3号のほか、市長が必要と認めたとき。
2 使用料等の減免を受けようとする者は、使用料等減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(使用期間満了等の届出)
第6条 使用者は、公共物の使用の期間が満了した場合又は使用を廃止した場合は、公共物使用終了届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の届け出があったときは、原状回復の状況等について検査するものとする。
(使用者の死亡又は変更等)
第7条 使用者が死亡したときは相続人、住所氏名を変更したときは本人、法人が解散したときは清算人が氏名等変更届(様式第6号)により、10日以内に届け出なければならない。
(申請の競合した場合の取り扱い)
第10条 同一の場所について、2人以上の者から使用許可又は使用並びに掘さくの許可の申請があつた場合においては、次の各号に掲げるところによる。
(1) 申請書を受理した日が異なるときは、先に受理した申請について許否を定める。
(2) 申請書を受理した日が同じであるときは、その全部について総合審査のうえ許否を定める。
(境界調査の申請)
第11条 公共物と隣接する土地所有者が公共物との境界を明らかにするための調査を求めようとするときは、境界調査申請書(様式第8号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 位置図
(2) 公図(不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条に掲げる地図又はこれに準ずる地図)の写し
(3) 現況平面図
(4) 申請地の登記事項証明書
(5) 隣接土地所有者一覧表
(6) その他市長が必要と認める書類
(境界確定の書面)
第12条 条例第14条第2項に規定する書面は、次の事項を記載した協議書とする。
(1) 境界を確定した公共物及び隣接地の所在
(2) 隣接地所有者の住所及び氏名又は名称
(3) 立会期日及び協議が整った日
(4) その他参考となる事項
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の白石市公共物管理条例施行規則(昭和47年白石市規則第10号)の規定によりなされた申請、許可その他の行為は、この規則による改正後の白石市公共物管理条例施行規則(平成17年白石市規則第7号)の相当の規定によってした申請、許可その他の行為と見なす。
附則(平成22年4月19日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の白石市公共物管理条例施行規則(平成17年白石市規則第7号)の規定によりなされた申請については、この規則の相当規定によってした申請とみなす。
附則(平成26年3月31日規則第10号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。