○白石市指定金融機関等の名称、位置及び取扱事務の範囲に関する規程
昭和39年4月1日
告示第4号
第1条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条及び地方自治法施行令の一部を改正する政令(昭和38年政令第306号)附則第4条の規定による白石市の指定金融機関は、次のとおりとする。
(1) 指定金融機関 株式会社七十七銀行
第2条 指定金融機関が事務を取り扱う店舗の名称、位置及び取扱事務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 店舗の名称 株式会社七十七銀行白石支店
(2) 店舗の位置 白石市字中町40番地4
(3) 取扱事務の範囲 市公金の収納及び支払
附則
1 この告示は、昭和39年4月1日から施行する。
2 次に掲げる告示は、廃止する。
白石市金庫設置の件(昭和29年白石市告示第64号)
白石市金庫事務取扱銀行の指定について(昭和29年白石市告示第65号)
附則(令和4年11月4日告示第117号)
この告示は、令和4年11月7日から施行する。