○在勤地内旅行の特別宿泊地域の指定の件

昭和43年4月1日

白石市職員等の旅費に関する条例(昭和43年白石市条例第5号)第22条第1項第2号の規定に基づき、次の地域及び宿泊施設を指定する。

(1) 地域 鎌先、小原及び不忘山

(2) 旅館 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項及び第3項の旅館とする。

(昭和45年4月30日訓令甲第5号)

この訓令は、昭和45年5月1日から施行する。

(昭和48年3月30日訓令甲第3号)

この訓令は、昭和48年4月1日から施行する。

在勤地内旅行の特別宿泊地域の指定の件

昭和43年4月1日 種別なし

(昭和48年3月30日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和43年4月1日 種別なし
昭和45年4月30日 訓令甲第5号
昭和48年3月30日 訓令甲第3号