○白石市職員互助会に関する条例

昭和48年3月30日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の精神にのっとり市職員の福祉の増進を図るための組織及び業務について定めることを目的とする。

(設置)

第2条 市職員の福祉に関する事業を行わせるため、白石市職員互助会を置く。

(定義)

第3条 この条例において互助会とは、前条の規定により設置する職員互助会をいう。

(会員の資格)

第4条 互助会の会員となることのできる者は、次の各号に掲げる者とする。

(2) 前号のほか、互助会の規約により会員と認めた者

(規約)

第5条 互助会は規約を定め、市長に届け出なければならない。

2 前項の規約には、次の事項を定めなければならない。

(1) 目的

(2) 名称

(3) 事業所の所在地

(4) 総会その他の機関に関する事項

(5) 役員の定数、選挙の方法に関する事項

(6) 会員の範囲その他会員に関する事項

(7) 福祉事業に関する事項

(8) 会費に関する事項

(9) 資産の管理その他財務に関する事項

(10) その他互助会の業務に関する事項

3 規約を変更したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(会費等の給料等からの控除)

第6条 市長は、会員である職員の給料を支給する際、その給料から会費に相当する金額を控除し、これを毎月末日までに会員に代りその掛金として互助会に払い込まなければならない。

2 市長は、会員が互助会に対して支払うべき会費以外の金額があるときは、互助会からの申出に基づき、会員である職員の給料その他の給与から相当する金額を控除し、これを直ちに会員に代り互助会に払い込まなければならない。

(事業年度)

第7条 互助会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画書、予算及び決算)

第8条 互助会は、毎事業年度、事業計画書及び予算を作成し、市長に届け出なければならない。事業計画書及び予算を変更したときも、また同様とする。

2 互助会の代表者は、毎事業年度、当該年度の決算書を作成し、これに監事の意見をつけて事業年度終了後遅滞なく総会に提出し、その認定を受けなければならない。

3 互助会は、前項の規定による決算の認定があったときは、前項に規定する書類の写を添えて遅滞なくこれを市長に報告しなければならない。

(市の便宜の供与)

第9条 市長は、互助会の業務の執行に必要な範囲内において、市の職員を互助会の事務に従事させ又は市の施設を無償で互助会の利用に供することができる。

(市の財政援助)

第10条 市は、毎年度予算の範囲内において互助会事業に要する経費として補助するものとする。

2 市は、互助会の事業に要する経費について必要と認めるときは、予算の範囲内において資金を貸し付けすることができる。

3 前項により貸し付けする資金は、無利子とする。

(監督)

第11条 互助会は、市長が監督する。

(助言又は勧告)

第12条 市長は、互助会の運営について適切と認める助言又は勧告をすることができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

白石市職員互助会に関する条例

昭和48年3月30日 条例第7号

(昭和48年3月30日施行)