○白石市職員服務規程

昭和44年1月1日

訓令甲第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めがあるもののほか、市長の事務部局に勤務する一般職に属する職員(臨時及び非常勤の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。以下「職員」という。)の服務に関して必要な事項を定めるものとする。

(服務の原則)

第2条 職員は、市民全体の奉仕者としての職責を自覚し、地方公務員法等の法令及び上司の職務上の命令に従い、誠実にして公正な職務の執行を図らなければならない。

2 職員は、その職務を行うに当たっては、常に創意工夫をめぐらして能率の発揮及び増進に努めるとともに、市行政の民主的かつ、能率的な運営に関して積極的に献策するように心がけなければならない。

(服務の宣誓)

第3条 新たに職員となった者は、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和29年白石市条例第16号)第2条の規定により、辞令の交付者又は伝達者の面前において服務の宣誓をしなければならない。

(勤務時間)

第4条 白石市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年白石市条例第15号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第2項本文の規定による職員の勤務時間は、月曜日から金曜日までのそれぞれ午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 前項の勤務時間中、午後0時から午後1時まで休憩時間を置く。ただし、勤務時間条例第6条第2項の規定により休憩時間を一斉に与えないことができる職員及び公署については、これを変更することができる。

3 勤務時間条例第3条第2項ただし書の規定による職員の勤務時間は、勤務の実情に応じて午前8時30分から午後5時15分までの間に割り振るものとする。

4 前項の勤務時間中、任命権者が別に定める基準について勤務の実情に応じた休憩時間を置く。

5 所属長は、職務上必要があると認めるときは、前各項に規定する勤務時間を午前5時から午後10時までの間で、臨時に繰り上げ、又は繰り下げることができる。

(出勤簿)

第5条 職員は、出勤したときは直ちに出勤簿(様式第1号)に自ら押印しなければならない。

2 所属長は、前項の出勤簿を管理し、常に職員の勤務状況を明確にしておかなければならない。

3 所属長は、毎月職員の出勤状況を所定の勤務状況報告書(様式第5号)により、翌月3日までに総務部総務課長に報告しなければならない。

(休暇及び欠勤)

第6条 職員は、勤務時間条例第11条に規定する年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は組合休暇を受けようとするときは、白石市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年白石市規則第17号)に定めるところにより、速やかに所要の手続をとらなければならない。

2 職員は、前項に掲げる場合を除き、やむを得ない事由により勤務できないときは、あらかじめ欠勤届(様式第2号)を所属長を経由して市長に提出しなければならない。ただし、緊急やむを得ない事由によりあらかじめ提出することができないときは、その旨を所属長に連絡するとともに、事後速やかに提出しなければならない。

(執務上の心得)

第7条 職員は、勤務時間中、みだりに勤務場所を離れてはならない。

2 職員は、勤務時間中に外出しようとするときは、上司の承認を受けるものとし、また一時離席しようとする場合においてもその旨を上司又は他の職員に告げるなど、常に自己の所在を明らかにしておくよう心がけなければならない。

3 職員は、上司の許可を得ずに文書を庁外に持ち出し、又は他人に提示若しくは告知するなどの行為をしてはならない。

4 職員は、公務員としての品位を傷つけないようみだしなみに留意して執務するよう心がけなければならない。

(執務環境の整理等)

第8条 職員は、常に執務環境の清潔整理に努めるとともに、物品、器具等の保全活用に心がけなければならない。

2 職員は、常に所管の文書等の整理に努め、不在のときでも事務の処理に支障のないようにしておかなければならない。

(退庁時の措置)

第9条 職員は、退庁時には次に掲げる処置をして退庁しなければならない。

(1) 文書及び物品等を所定の場所に格納すること。

(2) 火気の始末、消灯、戸締等火災及び盗難の防止のための必要な措置をとること。

2 職員は、時間外又は休日勤務等を命ぜられて執務する場合において、当該勤務又は用務を終えたときは、前項に定める処置をして速やかに退庁しなければならない。

(旅行(出張)の心得)

第10条 職員は、旅行(出張)を命ぜられ、当該用務を終えて帰庁したときは、速やかにその概要を口頭で上司に報告するとともに、復命書(様式第3号)を作成して旅行命令権者に提出しなければならない。ただし、軽易なものは、復命書の作成を省略することができる。

(事務引継)

第11条 職員は、転任、休職、退職等の場合には、その担任事務を速やかに後任者又は上司の指名する職員に引き継ぎ、その旨を上司に報告しなければならない。この場合において本庁の課長及び地方機関の長にあっては、文書によって行うものとし、前任者及び後任者連署の上、市長に報告しなければならない。

(営利企業等従事許可の手続)

第12条 職員は、地方公務員法第38条第1項並びに白石市職員の営利企業等への従事の許可に関する規則(平成27年白石市規則第2号)第3条の規定による営利企業等に従事するための許可を受けようとする場合は、あらかじめ関係書類を添えて申請し、許可を受けなければならない。

2 職員は、営利企業等に従事することをやめたときは、速やかに市長に届けなければならない。

(事故報告)

第13条 所属長は、職員に事故が生じたときは、速やかにその旨を人事担当課長及び上司に報告しなければならない。

(居住地)

第14条 職員は、常に自己の居住地を明らかにしておかなければならない。

2 職員は、私事旅行等により6日以上にわたり前項の居住地を離れる場合においては、あらかじめその理由、行先、期間等を所属長に届け出なければならない。

(履歴事項異動届)

第15条 職員は、本籍、現住所、氏名、資格その他の履歴事項(任命、給与等の発令事項を除く。)に関して異動が生じたときは、速やかに履歴事項異動届(様式第4号)を所属長を経由して市長に提出しなければならない。

(非常の際の措置)

第16条 職員は、庁舎及びその周辺に火災その他非常事態が発生したときは、直ちに臨機の措置をとるとともに、上司の指揮に従わなければならない。

(この訓令の特例)

第17条 職員のうち、現業その他その職務と責任の特殊性に基づいて、この訓令の特例を必要とするものの勤務時間等については、別に定める。

(雑則)

第18条 この訓令の施行に関し必要な事項は、人事担当課長が定める。

この訓令は、昭和44年1月1日から施行する。

(昭和50年12月23日訓令甲第6号)

この訓令は、昭和51年1月1日から施行する。

(昭和59年12月28日訓令甲第5号)

この訓令は、昭和60年1月1日から施行する。

(平成3年1月11日訓令甲第4号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年1月14日訓令甲第1号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年6月30日訓令甲第3号)

この訓令は、平成7年7月1日から施行する。

(平成10年11月25日訓令甲第10号)

この訓令は、平成11年1月1日から施行する。

(平成13年3月9日訓令甲第1号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月5日訓令甲第5号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年1月15日訓令甲第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日訓令甲第5号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年2月12日訓令甲第2号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令甲第12号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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白石市職員服務規程

昭和44年1月1日 訓令甲第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和44年1月1日 訓令甲第1号
昭和50年12月23日 訓令甲第6号
昭和59年12月28日 訓令甲第5号
平成3年1月11日 訓令甲第4号
平成5年1月14日 訓令甲第1号
平成7年6月30日 訓令甲第3号
平成10年11月25日 訓令甲第10号
平成13年3月9日 訓令甲第1号
平成16年3月5日 訓令甲第5号
平成19年1月15日 訓令甲第1号
平成21年3月25日 訓令甲第5号
平成27年2月12日 訓令甲第2号
令和5年3月31日 訓令甲第12号