○白石市総合交通輸送問題審議会条例
昭和55年9月29日
条例第19号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、総合交通輸送問題を調査及び審議するため、白石市総合交通輸送問題審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 総合交通輸送に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する委員をもって組織する。
(1) 知識経験者 3人以内
(2) 関係行政機関の職員 2人以内
(3) 交通運輸関係者 2人以内
2 委員の任期は、2年とする。
3 委員は、再任されることができる。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、会長は、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(幹事)
第6条 審議会に幹事を置く。
2 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。
3 幹事は、会長の命を受け、会務を処理する。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、市民経済部まちづくり推進課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(白石市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)
2 白石市特別職の職員の給与に関する条例(昭和42年白石市条例第2号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成2年12月25日条例第14号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月6日条例第4号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月8日条例第1号抄)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月10日条例第1号抄)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。