○白石市総合交通輸送問題審議会条例

昭和55年9月29日

条例第19号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、総合交通輸送問題を調査及び審議するため、白石市総合交通輸送問題審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 総合交通輸送に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する委員をもって組織する。

(1) 知識経験者 3人以内

(2) 関係行政機関の職員 2人以内

(3) 交通運輸関係者 2人以内

2 委員の任期は、2年とする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、会長は、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(幹事)

第6条 審議会に幹事を置く。

2 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。

3 幹事は、会長の命を受け、会務を処理する。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、市民経済部まちづくり推進課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(白石市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

2 白石市特別職の職員の給与に関する条例(昭和42年白石市条例第2号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成2年12月25日条例第14号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成8年3月6日条例第4号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成17年3月8日条例第1号抄)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(令和3年3月10日条例第1号抄)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

白石市総合交通輸送問題審議会条例

昭和55年9月29日 条例第19号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
昭和55年9月29日 条例第19号
平成2年12月25日 条例第14号
平成8年3月6日 条例第4号
平成17年3月8日 条例第1号
令和3年3月10日 条例第1号