○白石市予防接種事故災害補償規程
昭和52年10月26日
告示第39号
この規程は、全国市長会予防接種事故賠償保険制度のⅢ型に加入するに伴い、白石市(以下「甲」という。)が法定外の予防接種で、自ら行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償について定める。
(対象とする予防接種)
第2条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、甲が自らの行政措置として自らが行うすべてのもの(ツベルクリンは除く。)とする。ただし、昭和52年4月1日以後に実施したものに限る。
2 甲が委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める甲が自ら行う予防接種とみなす。
3 甲が他の市町村より委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項の規定の自ら行う予防接種とはみなさない。
(補償対象者)
第3条 この規程により甲が補償を行う者は、前条の規定の予防接種を受けたすべての者(以下「補償対象者」という。)とする。
2 甲は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(補償基準及び補償金額)
第4条 甲は、次の基準と金額に基づき補償を行う。
(1) 補償基準
ア 補償対象者の事故(身体障害)を発見した日から180日以内に死亡若しくは予防接種法施行令別表第二に定める障害を被った場合に限る。
イ 補償対象者の事故(身体障害)を発見した日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。
(2) 補償金額
死亡補償金及び障害補償金については、予防接種法施行令を改正する政令が公布され、予防接種事故による給付金額が変更された場合は、全国市長会予防接種事故賠償補償保険特約書に定める死亡補償・障害補償の保険金額に基づく。ただし、甲は「死亡補償金」と「障害補償金」を重複しては給付しない。
(損害賠償の免責)
第5条 甲は、この規程による補償を行った場合において、同一の事由については、この価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責を免れる。
(準用規定)
第6条 この規程に定めていない事項については、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国市長会予防接種事故賠償補償保険特約書」の規定を準用する。
附則
この告示は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。
附則(昭和52年12月17日告示第52号)
この告示は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。
附則(昭和58年8月26日告示第32号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成22年5月21日告示第45号)
(施行期日)
この告示は、平成22年5月21日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成24年5月11日告示第55号)
この告示は、平成24年5月11日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成26年4月23日告示第43号)
この告示は、平成26年4月23日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年5月12日告示第60号)
この告示は、平成27年5月12日から施行し、改正後の白石市予防接種事故災害補償規程の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年4月19日告示第71号)
この告示は、平成28年4月19日から施行し、改正後の白石市予防接種事故災害補償規程の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年5月2日告示第76号)
この告示は、平成30年5月2日から施行し、改正後の白石市予防接種事故災害補償規程の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月31日告示第62号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。