○白石市特別職の職にあった者の礼遇に関する条例
昭和57年3月26日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、白石市特別職(以下「特別職」という。)の職にあった者の礼遇に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(礼遇者)
第2条 特別職の職にあった者で、この条例の規定により礼遇を受ける者(以下「礼遇者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 市長の職にあった者
(2) 市議会議長の職にあった者
(3) 8年以上市議会議員の職にあった者
(4) 8年以上副市長、助役又は収入役の職にあった者
(5) 8年以上教育長の職にあった者
(礼遇)
第3条 礼遇者に対しては、礼遇者名簿に登録するとともに記章を交付し、次の各号に掲げる事項について礼遇する。
(1) 市が主催する重要な式典への参列
(2) 市勢要覧その他市政に関する重要な刊行物の配付
(3) その他市長が特に必要と認めた事項
(弔意)
第4条 礼遇者が死亡したときは、弔意を表する。
(権利の喪失)
第5条 礼遇者が拘禁刑以上の刑に処せられたときは、礼遇の権利を喪失する。
(礼遇の停止)
第6条 礼遇者が再び特別職の職についたときは、その間礼遇を停止する。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の親定による在職年数は、昭和29年4月1日から起算する。
(平成18年地方自治法改正に伴う助役及び収入役の定義)
3 第2条第4号に規定する助役又は収入役の職とは、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)による改正前の地方自治法第161条又は第168条に規定するそれぞれの職とする。
附則(平成18年12月20日条例第28号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月4日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の白石市特別職の職にあった者の礼遇に関する条例第2条第5号の規定は、この条例の施行の日以後初めて任命される教育長から適用する。
附則(令和7年2月21日条例第2号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)の施行の日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等一部改正法第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれの刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
(人の資格に関する経過措置)
第3条 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例その他の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。